事業計画

令和4年度 一般社団法人 中野・下高井教育会 事業計画

一 研究調査事業

  1. 教科等研究委員会(5委員会)
    ・国語 ・理科 ・図工美術 ・特別支援教育 ・健康教育
  2. 特別委員会(7委員会)
    ・夏期大学 ・資料保存 ・地域調査 ・自然調査  ・講師研修 ・人権同和教育
    ・あり方
    ※各種委員会の委員長会 5月6日(金)に行う。
    ※各種委員会に世話係(校長)を置く。

二 講習・講演事業

  1. 総集会 5月14日(土) 会場:中野小学校
    (1)令和4年度 中野・下高井教育会役員の紹介
    (2)会員意見発表 (未定)
    (3)音楽鑑賞   (未定)
    (4)講演会     講師:下村健一
    (元TBSアナウンサー・白鴎大学特任教授「メディア研究所」主宰・元内閣審議官)
    演題: 「SDGsとメディア情報リテラシー」 (仮)
  2. 志賀高原夏期大学  会場:山ノ内町 文化センター
    7月29日(金) 講師:縣秀彦(国立天文台准教授)
    演題:未定
  3. たなばた会(教育懇談会) 8月6日(土) 会場:魚がし
  4. (1) 新任者研修・懇談会
    (信濃教育会と共催)5月20日(金) 会場:中野・下高井教育会館
    (2) 講師研修会 ①6月17日(金) ②10月6日(木) ③11月17日(木) (予定)

三 研修・研究助成事業

  1. 県外視察研修補助
  2. 視覚放送教育への助成
  3. 同好会 への補助(※令和3年度)
    ・ 国語 ・ 社会 ・算数・数学 ・ 理科 ・ 音楽 ・ 体育 ・ 英語 ・ 図工・美術 ・ 生活・総合学習
    ・ 書道 ・ 技術・家庭科 ・ 道徳 ・ 学校保健 ・ 特別支援教育 ・ 人権同和教育
    ・ 教育実践を語る会 ・ 地域史 ・ 道元研究 ・ 掃除に学ぶ ・ ICT ・ NIE ・ 国際教育
    ・ 図書館教育
  4. 校内研修活性化への支援

四 作品展等開催事業

  1. 児童・生徒作品展
    ・理科作品展  8月 各学校巡回
    ・図工美術展  10月 各学校巡回
    ・習字展    10月 各学校巡回
    ・ほほえみ展  11月 中野陣屋県庁記念館
    ・書き初め展  1月 新聞紙上発表

五 会誌・会報事業

出版・刊行

  1. 会報(年2回発行) 第148号(7月) 第149号(12月)
  2. 会誌(年1回発行) 第52号(3月上旬)

※会誌・会報委員会

六 その他の本会の目的を達成するため必要と認める事業

  1. 総会
    (1)定時総会 4月19日(火) 会場:中野・下高井教育会館
    ・令和4年度 中野・下高井教育会役員の承認
    ・令和3年度 事業報告・会計決算承認の件
    (2)臨時総会
    ①4/8(金) ②6/7(火) ③9/12(火) ④1/19(木) ⑤2/21(火)
  2. 教育研究集会の共催(基本目標をふまえ三者共催)
    ・9月3日(土)南宮中学校  ※集会は半日開催
  3. 教育七団体への参加
  4. 会館維持運営

七 公益社団法人信濃教育会事業への協力と推進に関する事業

信濃教育会事業への参加・協力

  1. 教育研究所発表会 7月 9日(土) 北信地区会場:(長野市 南部小)
  2. 第135回総集会  7月 2日(土) 上高井大会;メセナホール
  3. 日連教研究大会   8月18日(木)~20日(土)東京大会;なかのZERO大ホール
  4. 信州“教育の日” 11月19日(土):上小 青木村
  5. 全県研究大会  11月25日(金) 中野
  6. 信教教育研究論文・教育実践賞への応募 個人・グループ

定款

一般社団法人 中野・下高井教育会定款

第 1 章   総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中野・下高井教育会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)                      
第2条 本会は主たる事務所を長野県中野市に置く。

第 2 章   目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員の自主的協力により、職能向上をはかると共に、中野・下高井の学校及び地域の教育の振興をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)教職員の職能向上に関する事業
 (2)教育及び学術図書の研究調査に関する事業
 (3)教育及び研究に関する講習・講演事業
 (4)教育に関する広報・出版事業
 (5)教育に関する研修及び研究助成事業
 (6)生涯学習の支援に関する事業
 (7)公益社団法人信濃教育会事業への協力と推進に関する事業
 (8)その他本会の目的を達するために必要と認める事業 

第 3 章   会  員

(会員及び組織)
第5条 本会の正会員(以下「会員」という)は、下高井郡及び中野市内の学校に在籍する教職員で、本会の目的に賛同し、入会した個人とする。
2 本会に賛助会員、名誉会員を置くことができる。
(1)賛助会員  本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(2)名誉会員  本会に功労のあった者又は学識経験者で、総会で推薦された者
3 本会の社員は、会員の中から、毎年4月1日現在概ね20名に1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
4 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な選挙区分、選挙方法については、理事会において定める選挙規程による。
5 会員は、代議員選挙に立候補することができる。
6 会員は代議員選挙において、他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7 代議員選挙は、年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は選任の1年後に実施される代議員選挙の終了時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。
8 代議員に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。当該代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等
(2)代議員名簿の閲覧等
(3)総会の議事録の閲覧等
(4)計算書類等の閲覧等
(5)代議員の代理権証明書面等の閲覧等
(6)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等
(7)清算法人の貸借対照表の閲覧等
(8)合併契約等の閲覧等
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員となるには、理事会の定めるところにより申し込みをしなければならない。
(会費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員及び名誉会員は、会費を負担しない。
3 既納の会費は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。この場合、総会の1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総代議員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)本会が解散したとき。

第 4 章   総  会

(構成)
第11条 総会は、第5条第3項で定められた代議員をもって構成する。
2 前項の総会を持って、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)事業計画及び収支予算の承認
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催(以下「臨時総会」という)する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を書面で示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があった場合、その日から6週間以内の日を臨時総会の日とする招集の通知を、開催日の2週間前までに発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。 
4 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める総会運営規程による。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない代議員は、他の会員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名押印する。

第 5 章  役  員

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
 (1)理事  3名以上9名以内  
 (2)監事  2名以内 
2 理事のうち、1名を会長とし、それ以外の理事のうち1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。この場合において、総会は、選挙管理委員会が選定した理事及び監事候補者を選任する方法によることができる。
2 選挙管理委員会の設置及び運営に必要な事項は、理事会が別に定める選挙規程による。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 会長は、4箇月を超える範囲で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を監査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する   定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。

第 6 章  理 事 会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)本会の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)規則の制定、廃止及び変更
 (4)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があった場合、その日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会において予め定めた順序により、当該理事が議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監査がその提案について意義を述べたときはその限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章   資産及び会計

(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)             
第34条 本会の事業計画書、収支予算書については毎年度事業の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告書
 (2)事業報告の付属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
 (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第 8 章    定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散) 
第37条 本会は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の配分を行うことができない。

第 9 章    幹事会及び委員会

(幹事会)
第39条 本会の事業を推進するために、幹事会を置く。
2 前項の幹事会は、会長、理事1名、幹事若干名、事務局長で構成する。
3 第1項の幹事会は、次に掲げる事項を行う。
 (1)事業の企画立案及び運営に参画すること
 (2)前号に関する事項について、理事会の諮問に応じ、又は理事会に意見を述べること
4 第2項の幹事は、理事会において選任及び解任する。
(委員会)
第40条 本会の事業を推進するために、理事会が必要と認めた委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 10 章    事 務 局

(事務局)
第41 条 本会の事務を処理する為に、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の決議を経て任免する。
4 事務局長の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第 11 章    公告の方法

(公告の方法)
第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事、理事及び監事は次に掲げるものとする。

 代表理事(会長) 傳田 武彦
 理事(副会長 白川 理
 理事 青木 幸子
 理事 荻原 保儀
 理事 関  慎一
 理事 高坂 光浩
 理事 寺島 正友
 理事 増田 正明
 理事 湯本 明雄
 監事 川久保あけみ
 監事 馬場 敬

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

○この定款は、平成24年4月1日より施行する。
 平成25年1月31日 一部改正